あなたは節税したことはありますか?
誰だって節税をしたいと考えています。
特に利益が大きい場合は節税をしたいと思うのは必然です。
基本的に不動産を売って利益が出てしまった場合、不動産は利益に対して税金がかかりますが、住宅ローンの場合は特別控除が発生する場合があります。
今回はそんな住宅ローンの特別控除について解説していきたいと思います。
目次
不動産売却時の税金は?
不動産売却時の税金は、大きく2種類あります。
不動産購入時からの年月により税率が変わります。
「長期譲渡所得:購入してから5年以上経過してから売却→利益から20%の税金」
という形になります。
不動産投資家が5年以上経過してから、不動産を売却するのは税率の違いがあるからですね。
住宅ローンで家を購入して売却した場合は?
住宅ローンで購入した家をなんらかの事情で手放さないといけない時、利益が出た場合はどうすればよいのでしょうか?
そんな時でも安心な制度が2019年3月現在あります。
それが、3000万円特別控除という制度です。
実際に国税庁のサイトを見ると下記のように記載があります。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。国税庁HP 措法35 より抜粋
条件に合致すれば3000万円の特別控除を受けることができ、3000万円以下の利益であれば税金を払う必要がないということになります。
3000万円特別控除を受けるための条件とは?
思いがけない利益が出てしまった場合に使える3000万円特別控除ですが、
3000万円控除をうけるための条件は下記となります。
マイホームの買い替え等の特例を受けた実績がないこと
売却した年に確定申告を行うこと
↑を見る限りそこまで条件も厳しくないように思えます。
ただ、毎年の確定申告期間に申告しないとこの制度は受けることができないので注意が必要です。
さいごに
このような節税の特例は知らない人も多くいます。
税金のことは理解するのが非常に難しい面もありますが、マイホーム売却時に利益が出てしまった場合、ぜひお得な3000万円控除をつかってみてください。
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あなたも乗換すると金利を安くすることができる可能性がありますよ!